2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
○玄葉委員 もう一つ、国会でも議論があったと承知をしていますけれども、旧皇族の男系男子の皇族復帰の話であります。これは、ちょっとごめんなさい、質問通告していないかもしれませんね。答えられたら答えてほしいんですけれども。
○玄葉委員 もう一つ、国会でも議論があったと承知をしていますけれども、旧皇族の男系男子の皇族復帰の話であります。これは、ちょっとごめんなさい、質問通告していないかもしれませんね。答えられたら答えてほしいんですけれども。
その上で、皇室典範においては男系男子が皇位を継承するとされており、皇位継承の問題を検討するに当たっては、男系承継が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要があるというのが政府の一貫した姿勢であります。
一つは、念のための確認と申し上げましたけれども、いわゆる非嫡出の継承なのですが、明治の皇室典範と現行の皇室典範の最大の違い、基本的には男系男子で変化はないわけですけれども、重要な変更点は、嫡出に限るとした点でありますけれども、念のためですが、このことについて、非嫡出の継承は否認されていますけれども、これは今後論点になるという可能性はあるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
でも、今現在、皇位継承者は、第一位の秋篠宮殿下、第二位の悠仁親王、第三番目の常陸宮殿下といらっしゃいますけれども、いわば次世代を担う継承者としては悠仁親王お一人で、男系男子に限るという現行制度をこのまま放っておくと、悠仁様をお父様として男のお子さんが生まれない限り天皇のお世継ぎが途絶える、こういう状況に今私たちがあるということをまず前提として申し上げたいと思います。
○菅国務大臣 ですから、今申し上げましたように、まさに、皇位継承を男系男子に限定する制度を採用しているというのは、男系継承が古来例外なく維持されてきたという我が国古来の伝統を踏まえてきている、そういうふうに思います。
○菅国務大臣 加藤当時の官房長官は、皇位継承が男系男子に限定されていることと男女平等の原則についての質問に対して、皇室の問題は日本の伝統に基づいたものであり、男女の平等と別個に論じられるべきものであるというのが国民の気持ちではないかという趣旨の答弁をされたものと承知をしております。
また、皇室典範第一条は、皇統に属する男系男子が皇位を継承するということになっております。 このように皇位継承を男系男子に限定する制度を採用しておりますのは、男系継承が古来例外なく維持されてきたという我が国の古来の伝統を踏まえたものであり、御指摘の平成四年の答弁も同様のことを申し上げたものだというふうに思います。
女性・女系天皇については世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは、合理的根拠もなく、国際的にも民主主義の見地からも問題があると考えます。 皇位継承は、憲法の原則にのっとり、象徴天皇の皇位継承として解決されるべきであります。 社民党は、男女平等の観点から、女性にも資格があるというのは当然であり、女性・女系天皇を積極的に認めるべきだと考えております。
女性宮家が認められず、皇位継承が男系男子に限られている現行制度がこれを不安定にしており、こうした制度の見直しが必要とされています。この問題の解決策として、女系・女性天皇、女性宮家の議論を速やかに開始すべきであり、退位の後に先送りすべきではないということを幾つかの論拠で申し上げたいと思います。
男系男子というのは、私も基本的に、できればそれでやるべきだというふうに思っております。これは、合理的理由とかいろいろ言われますけれども、合理性だけでは割り切れないものが世の中にあるということがありますし、あえて言えば、合理的に言えば、やはり皇統というものが変化してしまう、女系になりますと。だから、そういった意味では、私は男系男子が重要だというふうに思っております。
○森ゆうこ君 今回のこの法案の審議に当たって国民の皆さんが一番関心があるのは、やはり、大変、皇位継承者、男系男子ということになりますと、結局、一番若い世代では秋篠宮家悠仁様のお一人しかいないと。
○松沢成文君 この旧宮家の皇籍復帰というのは、皇室典範に定められた男系男子の継承と、これ憲法にも関係しますけれども、こうした方向を一つ目指す中で私は大変有効な考え方であると思いますので、是非とも政府でも、女性宮家の創設とともに旧宮家の皇籍復帰、しっかりと議論をしていただきたいと思います。
それと、女性・女系天皇、こうしたことについては、政府としては、現状で男系男子というものでありますので、そこはしっかり引き継いでいきたいと思います。
○山田宏君 今回、附帯決議で安定的な皇位の継承策ということが言われておりますが、今法制局長官がお話しになったように、憲法第二条のこの世襲の裏にあるその意図というもの又は背景というものは、伝統的に男系男子によるものだということが含まれていると、私はそういう答弁だったと認識をしております。
女性・女系天皇については、世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは合理的根拠もなく、国際的にも民主主義の見地からも問題があると考えます。 立法府の議論の取りまとめでは、安定的な皇位継承を確保するための女性宮家の創設等については、政府において、今般の皇室典範の附則の改正及び特例法の施行後速やかに検討すべきとの点において各政党各会派の共通認識に至ったとあります。
皇室典範でどう書いているかというと、御承知のとおりでございまして、皇位の継承資格は男系男子だということが一つ、これは明治典範から男系男子になっています。それからもう一つは、嫡出。これは明治典範ではなかったんですね。現行の典範から、嫡出ということも、これは六条に書かれているわけでございまして、皇室典範、法律事項としてまさしく規定をされているわけでございます。
○北側委員 今の官房長官のお話は、当時の答弁でもあるんだと思うんですが、結局、皇位継承資格を男系男子にしたというところにかかわっているんだ、今、こういう説明でございます。 では、一方で、皇族制度の目的、これも、皇室典範に皇族制度について規定があるわけですが、皇族制度の目的というのは一体何なんでしょうか。
別に、今の男系男子という原則を変えるという議論をここでするわけではございません。それはその先の話として、そういう議論もやがては必要になると私は思いますけれども、女性宮家の創設の問題自身は、今の男系男子を前提にして、御結婚後も皇族の身分を保たれるということでありますので、ここはきちっと整理をして、安定的な皇位継承の問題ではなくて公務の負担軽減の問題であると。
その意味するところは、退位の問題だけではなく、皇位継承が、男系男子でわずか四方しかいらっしゃらない現状を踏まえ、安定的に皇位継承者が維持存続される状態も考えてほしいという天皇陛下のお思いがあるのではないかと思っております。 ことしは日本国憲法の施行から七十年目の重要な節目です。そして、憲法の第一章は天皇でございます。皇位継承についてお尋ねしたいと思います。
皇位継承権が男系男子の皇族にしかないという、女性差別ではないかという勧告が盛り込まれようとしたんですけれども、皇室典範改正まで言及するというのは内政干渉でもありますし、また日本の国柄、伝統に対する無理解というのもあろうかと思います。
まず、先日出た記事の中で、皇室典範に関して、国連の方が少しいろんな報告を、要望してきたということでありまして、国連の女子差別撤廃委員会が日本に関してまとめた最終見解に、皇位継承権が男系男子の皇族だけにあるのは女性への差別だということで、これを、皇室典範を改正するようにと求める勧告を盛り込んだということであります。
委員会が事前に日本側に提示した最終見解案に、日本の皇位継承権が男系男子だけにあるのは女性への差別だとし、皇室典範の改正を求める記述があったというのは事実でしょうか。
第六に、皇位継承については、皇室の伝統に基づき男系男子継承とする旨を憲法または皇室典範に明記する。 以上が、日本維新の会の考え方でございます。 ありがとうございます。
ヨーロッパの王室というのは、いわば権力闘争の結果、いろいろな王家の血がまざった、前を倒して次が来る、そういう王家の歴史と、日本のように、いわば今の天皇家のY染色体をずっと守り続けてきたということ、たとえ遠いところからであっても、かすかなY染色体を守ってきた、これが日本の天皇制の世界一の特徴でありますので、そのことは非常に大切にしていかなければいけない、私はそういう思いでおりますので、男系男子で続けるべきだ
人間はその逆で、西川京子先生がおっしゃったとおりで、万世一系であると考える一番重要な点はそこに存するわけでございまして、我が国の天皇家の歴史というものはY染色体によって受け継がれてきていると考えた場合に、先ほど、西川先生は、その結論として男系男子とおっしゃいましたけれども、したがって、Y染色体を持つ女性天皇は認めてもいい、そして男系で継承していくというのが私の考え方でございます。
ただ、男系男子でなければいけないか、それ以外あってはならないかどうかまでは議論を尽くしていないというのが現状であります。 第三条から第四条、六条、七条における国事行為につきましては、今規定されている十個の国事行為のままで特段の不都合は生じていないとの考え方をとっております。
その意味からいいますと、皇室典範に規定されている男系男子等の第一章にまつわるさまざまな論点については、御皇室の将来のあり方をめぐる国民の相当なコンセンサスを得るべきものでありますので、慎重な議論を重ねた上でのものでなければなりません。第一章の条文をまず真っ先に改正するということを再優先にする立場にはないということも明らかにしておきたいというふうに思います。
現行憲法は第二条で、皇位は世襲のものであるとだけ定め、これを受けた法律である皇室典範第一条において、皇位は皇統に属する男系男子が継承すると定めております。 この点について、皇室の現状に鑑みて、今後とも皇室を維持するためにも、女性天皇、さらには女系天皇を認める必要があるのではないのかという立場が一方にございます。
旧宮家と現在の皇室は御親族としてとても近い血縁関係にありますし、もちろん適格性、妥当性、いろいろなことを考えていくことは大切でありましょうが、旧宮家のある方々に復帰していただく、あるいは、女性しかおられない今現在の現宮家の中に旧宮家の男系男子が養子にお入りになられるのはどうかというような御意見をお持ちの方もいらっしゃいますが、その辺の検討はいかがなりますでしょうか。
○国務大臣(藤村修君) 先ほどの、私、戦後の皇室典範一条で、皇位継承資格を男系男子に限定ということがあることを言い忘れておりました。男系というのは天皇の直系で男子ということだと思います。
ですから、繰り返すようですけれども、憲法二条の世襲というのも、本来、総理が解釈されたとおり、男系男子という意味での世襲ということで、そのとおりに解釈されるのがそれまでの解釈の仕方ですから、それが適切だと思いますが、よろしいですね。
野田総理がもともと九日の日に答弁で答えられたように、これは男系男子、世襲というのは男系男子と皇室典範の中でも明確に書かれているわけですね。憲法においても、これは繰り返すようですけれども、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とあって、そして皇室典範の第一条で、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」
男系男子ということについてが継承であるということを、私も今まで、あるいは大方の学者は、そういうふうに捉えているというふうに思います。ところが、繰り返すようですけれども、平成十七年の皇室典範に関する有識者会議、そこで、新しい解釈として、憲法で言っている世襲は男系及び女系の両方を含むという新しい解釈が示されたんですよ。これは訂正される、つまり本来の男系男子ということでよろしいわけですね。
男系男子を皇位の継承権を担わせるということをもってY遺伝子と、恐らくこれは男系王の遺伝子を継いできたという歴史もあると私は理解しているんです。
仮に男系男子をこれからも維持したとしてもやはり別の課題としてあるわけで、そこのところが今抜けていたように思うんです。 長官、もう一度、皇統の安定性ということの問題の認識をお答えください。
一部学説には、天皇というのは世襲と憲法上規定しているので、世襲というのは血の承継である、世襲というのは、つまりは男系男子でなきゃ事実上いけないんだという学説もあることはあります。その説に従うと、女性天皇、女性はいいのかな、女系天皇を認めるというのは憲法改正が必要だということになるわけです。